金公事(かねくじ)
江戸時代の借金銀・売掛金・立替金など,主として無担保・利子つきの金銭債権,もしくはその債権の実現を求める民事的訴訟のこと。本公事に比べて幕府による訴権の保護が薄く,しばしば相対済令(あいたいすましれい)によって訴権を棄却された。また訴え出る最低額が定められていたこと,幕府や藩が強く内済(ないさい)(和解)を奨励したことなどが特徴としてあげられる。金公事は出入筋の手続きによって争われ,債務が確定した債務者には,奉行所から弁済が命じられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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