学校教育法(がっこうきょういくほう)
教育基本法の精神にもとづき,第2次大戦後の学校制度の基本を定めた法律。1947年(昭和22)3月31日公布。アメリカ教育使節団報告書の勧告や内閣に設置された教育刷新委員会の建議にもとづき,初等教育から高等教育にいたる6・3・3・4の学校制度を確立した。教育の機会均等による開放的・統一的な学校制度,9年間の無償義務教育,男女差別撤廃を実現し,新制の小・中学校は47年度,高等学校は48年度,大学は49年度から発足した。戦前の学校に関する基本法令が学校種別ごとの勅令であったのに対し,すべての学校を総括的に法律で規定した。49年に短期大学,61年に高等専門学校の規定が追加されるなど改正を重ねている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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