もとは過失に属する微罪をはじめ比較的軽い罪をいい,中世には軽罪に対する刑罰の意味にも用いられた。鎌倉初期には寺社や橋梁の修理などが課された例もあるが,軽罪としての過怠には過料(かりょう)と称する罰金刑が科されることが多かった。刑罰の意味での過怠も過料とほぼ同義の罰金刑の呼称として用いられたとみられる例も多い。近世には過料を払えない者に対する刑として,過怠手鎖(てじょう)があった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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