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学令(がくりょう)

大宝・養老令の編目。養老令では第11編で全22条。唐令を継受し,学制を規定。第1条は博士・助教の任用規定,ついで学生の資格を五位以上の子孫,東西史部(ふひとべ)の子を優先とし,国学では郡司の子弟と規定する。以下,釈奠(せきてん)の規定,講義内容や試験についての細則から学生の日常生活の規範まで,大学・国学の制度全般を定める。明経(みょうぎょう)道・算道のみ設定するが,平安時代には明法(みょうぼう)道・文章(もんじょう)道(紀伝道)を加えた四道が確立した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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