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価格等統制令(かかくとうとうせいれい)

第2次大戦の勃発による海外物価上昇の波及を阻止するため,国家総動員法にもとづき1939年(昭和14)10月18日に公布された勅令。運送費・保管料・保険料を含むすべての価格が同年9月18日の水準に固定され(9・18価格停止令),以降従来の海外物価にかえて国内生産条件(生産費+適正利潤)を価格決定の基準として公定価格を順次改定し,商品間の価格不均衡の是正がはかられた。敗戦まで価格統制の根拠法規として機能し,物価統制は著しく強化された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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