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解放令(かいほうれい)

賤称廃止令・賤民廃止令とも。穢多(えた)・非人などの称を廃し,身分・職業とも平民同様とする1871年(明治4)8月28日の太政官布告。各府県への通達には旧免租地への賦課を準備する旨も記された。これより先,穢多・非人への授産により徐々に平民へ編入する民部省案が出されていたが,廃藩置県後,大蔵省原案が採用され一時に解放となった。その背景には,当時の大蔵省による地租改正の準備,「国民」軍創出を企図した族属の廃止,対外的顧慮などがあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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