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改定律例(かいていりつれい)

明治初期の刑法典。司法省を中心に編纂事業が進められ,1873年(明治6)6月13日に太政官布告として公布,7月10日施行。3巻318条からなる。新律綱領(1870年制定施行)を修正・増補したもので,新律綱領と並んで適用された。中国流の律にフランス流の刑法をとりいれている。それまでの笞・杖・徒・流を懲役に改め,刑罰を死刑と懲役刑とに体系化。新律綱領に比べて多少刑罰を軽くしたが,身分によって異なる刑罰はなお残している。82年1月1日に刑法(旧刑法)が施行されるまで効力を有した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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