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改新の詔(かいしんのみことのり)

「日本書紀」大化2年(646)1月1日条にみえ,大化の改新の基本方針を示した法令。内容は4カ条からなり,それぞれ主文といくつかの副文からなる。第1条は,旧来の部民制を廃止し,諸豪族にはかわりに食封(じきふ)や布帛(ふはく)を支給すること。第2条は,京師・畿内・国司・郡司などの行政区画の画定。第3条は,戸籍・計帳・班田収授。第4条は,旧の賦役をやめて新しく田之調(たのちょう),戸別之調および調副物(ちょうのそわつもの),贄(にえ),仕丁の徴収を定めている。その特徴は,これまで部民制・国造制によって治められてきた地方人民を,国家が直接支配する公民に編成し,一律の税をかける点にあり,中央官制にはふれず,中央の豪族が割拠する畿内も対象から除外されていた可能性がある。なお,詔の信憑性についてさまざまな疑問が出されている。いわゆる郡評論争により詔文の「郡」は大宝令の用字であること,副文の一部に大宝令文の転載がみられることなどから「日本書紀」編者の手が加えられていることは明らかであるが,645年8月および646年3月の東国国司の詔や同年3月の皇太子奏,同年8月の品部(しなべ)廃止の詔なども同様の政策を示しており,詔の存在自体は事実とみられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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