金禄公債(きんろくこうさい)
明治期に秩禄処分のために発行された長期国債。1876年(明治9)制定の金禄公債証書発行条例にもとづく。償還期限30年。75年に過去3年間の平均石代相場で換算して現金支給(金禄)に切り替えた家禄・賞典禄を廃止するため,禄高に応じて数年分の金禄を年利5~7%の金禄公債で支給した。永世禄は5~14年分,終身禄は永世禄の50%,年限禄は永世禄の15~40%に減額。金禄が少ないものほど換算年数・利率で優遇され,廃藩前の禄券法で売買されたものについては元高の10年分を年利10%の金禄公債で支給した。78年から約1億7400万円を発行したが,1906年までに償還を終了。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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