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金輸出禁止(きんゆしゅつきんし)

金貨および金地金の自由な輸出を禁止し,金本位制を実質的に停止すること。日本は,1917年(大正6)9月と31年(昭和6)12月の2度,この措置をとった。1回目は,第1次大戦下に欧米主要国が金本位をあいついで停止したのに追随して,円投機防止の目的で実施された。2回目は,世界恐慌のなかでドル買いによる莫大な正貨流出への対処として実施された。これは,31年夏以降のドイツの金本位事実上停止,イギリス帝国圏の金本位離脱という国際金本位制の崩壊過程のなかで実施されたもので,日本はこれ以降管理通貨制の時代に入った。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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