金本位制(きんほんいせい)
金を本位貨幣とする貨幣制度。明治初年に金本位か銀本位かの論議があり,世界の大勢に従って1871年(明治4)の新貨条例は金量目4分(1.5g)を1円とする金本位制を採用したが,貿易用の銀貨流通をも認めたので実際上は金銀複本位制であった。金本位制実施の難点は,金準備の不足であったが,これは日清戦争で得た賠償金2億3150万テール(邦貨換算約3億6000万円)によって解消した。97年の貨幣法は金量目2分を1円と規定し金本位制が確立された。ただし当分の間,銀も準備高に加えるという変則的なものであったが,これによって日本の経済制度も先進国と対等の関係に立つこととなった。第2次大戦中の1942年(昭和17)の日本銀行法によって廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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