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均田法(きんでんほう)

江戸時代の土地政策。対馬国府中藩では田畑が狭小のうえ,主産地の木庭地(焼畑地)も中世以来給人(きゅうにん)知行地であった。農民・被官・名子(なご)はそれに依存していたが,寛文改革の一環として給人領をいったん収公,新禄制により再配分し,残りの一部を被官・名子に与えて独立自営化をはかった。肥前国佐賀藩では干拓政策の展開により,松浦(まつら)郡有田・伊万里両郷で,とくに有田焼で資本を蓄えた町人が地主化していた。これに対し,藩は1841年(天保12)以降,まず両地域,のち全蔵入地で小作料(加地子(かじし))を猶予し,さらに小作地を藩による上支配としたうえ,地主と小作人に事実上の農地の分給を実施。寛政期の伊勢国津藩,天保期の常陸国水戸藩にも土地の均分化政策がみられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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