江戸時代に罪を犯した武士を自宅にとじこめ,外部との接触を禁じる刑罰が発達したが,これもその一種。門戸が閉ざされ,昼間の出入が禁止された。自宅閉居の刑罰として,ほかに閉門・逼塞(ひっそく)・遠慮・押込(おしこめ)などがあった。明治初年の新律綱領も,士族身分に対する最も軽い刑罰として謹慎を設けたが,改定律例では禁錮と改称され,やがて自宅外の獄舎にとじこめる禁獄へと変化していった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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