銀行法(ぎんこうほう)
普通銀行を規制する法律。1927年(昭和2)3月公布,28年1月施行。1893年(明治26)施行の銀行条例は,中小銀行の乱立と経営悪化・倒産をもたらす原因ともなったので,1926年政府は弊害是正を目的に金融制度調査会を設置し,その答申にもとづき銀行法を制定。おもな内容は普通銀行の業務の定義,企業形態を株式会社に限定,5年間の猶予を認めて原則的に資本金100万円以上,常務役員の兼職制限,設立の免許制,店舗設置や合併の認可制などで,大蔵省の監督権限を強化した。無資格化した銀行には合併が指導され,銀行合同進展の契機となった。81年銀行の公共性と経営の自主性尊重を明示して全面改正され,翌年施行。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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