無礼討とも。近世,武士が農民・町人など庶民の非礼・無礼な言動により名誉を傷つけられた場合,彼らの斬殺を許されたこと。ただし相手を殺傷してもとどめはささないのが慣行であった。また証人を必要とし,事後の取調べでその正当性が立証されなければ裁判をうけ,処罰もされた。武士に対してみずからの名誉・体面を自力で守ることを認めた身分的特権ではあったが,その行使は抑制されていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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