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居留地(きょりゅうち)

1858年(安政5)の安政五カ国条約によって,借地,家屋などの建設,居住,営業が条約国の国民に許された開港場内の一定地域。居留は,一時的滞在としての逗留や,日本人との雑居に対比される語。五つの開港場のうち横浜・神戸・長崎に設けられ,箱館・新潟には雑居地しか設けられなかった。一方,開市場である大坂・江戸(東京)では逗留しか認められないはずだったが,開港場に変更された大坂とともに,東京にも設けられた。土地は日本の主権のもとにあるが,居留民の人身は領事裁判制度により条約国領事の保護下におかれた。実際の運営は日本の地方官憲(各港奉行,のちに府県)と各国領事の協議によったが,居留民の代表に一定の権限が与えられることもあった。99年(明治32)改正条約発効により廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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