教育令(きょういくれい)
明治期の学制にかわる学校教育に関する基本法令。1879年(明治12)公布。学制の中央集権的画一主義を改め,教育の地方管理を基本とし,条文も全47条と簡略化した。従来の学区制を廃止し,公立小学校の配置主体は町村またはその連合体とした。学区取締にかわり公選制の学務委員が規定され,教則の自由,私立学校への就学認可など,就学義務が大幅に緩和された。教育令施行後,教育の混乱・衰退を招く地方が多かったため,翌年の改正で学校設置・就学義務を厳格にし,文部卿・府知事・県令の監督権限を強化した。86年の諸学校令制定にともない廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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