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義絶(ぎぜつ)

「ぎぜち」とも。親族関係・婚姻関係を断つことをさす法制用語。律令では配偶者の父母・祖父母を殴ったり,外祖父母・伯叔父母・兄弟姉妹を殺したり,妻が夫を殺そうとした場合などに婚姻関係を解消することをさした。中世,鎌倉幕府法では親が子に対して親子関係を断つことをさし,義絶をうけた子は相続権などの権利を失った。一般には不孝(ふきょう)ともいい,師弟間でも行われた。義絶を行うときには義絶状が作成され,親族等による承認・告知が行われることもあった。近世では武家において親族関係を断絶することをさした。久離(きゅうり)が目上の者から目下や,本家から分家に対して関係を断つことをいうのに対して,義絶は対等の親族関係においても成立した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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