帝国議会の両院(衆議院・貴族院)の組織と運営について定めた法律。1889年(明治22)2月11日の大日本帝国憲法の発布とともに,その付属法として公布。18章99条。議会の召集・成立・開会,衆議院議長・副議長の選任,議員の歳費,委員会制度,停会・閉会,秘密会,予算案の議定,国務大臣・政府委員,質問,上奏・建議,両院協議会,請願,懲罰などについて規定。1947年(昭和22)5月3日廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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