墾田地系荘園(こんでんちけいしょうえん)
墾田永年私財法をうけ,未墾地を占定し,その開墾・耕営をなしとげて成立した荘園一般をさす。荘園の概念・祖型がここで成立し,以後の本流になったという立場から,古典荘園ともよばれる。土地の占有が先行し,墾田の労働力は周辺の班田農民や浮浪人の賃租・寄作に依存していて,のちの本格的荘園(寄進型荘園)のように土地と荘民を一元的に支配できてはいない。みずから開発した自墾地系荘園と,既墾地の買得・相替・譲与・寄進などでえた既墾地系荘園とにわけて考える場合もある。なお初期荘園と似た概念であるが,荘園制時代全般を通じて使用されるので,それよりも広い概念である。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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