「はりた」とも。未開地や荒廃地の開墾によってえた田。治田(はりた)とも書くが,墾田が大規模開発予定地をも含む(墾田地)のに対し,平安時代以降,治田は実際の耕作地をさすことが多い。律令法では,国司在任中の空閑地開発以外には墾田についての規定がないので,8世紀半ば以降の田図・田籍には班田収授制の適用をうけない,私財田のことを強調する用法もある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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