小物成(こものなり)
小年貢とも。江戸時代の年貢のうち,本年貢すなわち本途物成以外の雑税の総称。おもに山林・原野・川海の利用および収穫物に対して賦課され,毎年一定額が上納された。山年貢・野年貢・萱野銭(かやのせん)・池魚役・漆年貢などは広くみられた小物成だが,種類・名称は地域的特色を反映して多種多様である。はじめは米納・金納とともに現物納もみられたが,やがて金納が一般化した。小物成は,広義には浮役や高掛物(たかがかりもの)を含むが,狭義には,おもに冥加・運上をさす浮役や村高に応じて賦課される高掛物は含まない。ただし,初期には浮役と小物成が同義に用いられた場合もある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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