古代に住民支配のために設けられた連帯責任組織。5戸を一つの単位として組織し,統轄者として保長(ほちょう)をおいた。唐制に由来。戸令には,犯罪の防止,浮浪・逃亡の監視,さらに逃亡の場合には五保が捜索し,租税を代納することが定められた。実例としては702年(大宝2)御野(みの)国戸籍の例が早く,その後衰退したが,1004年(寛弘元)の讃岐国戸籍にもかたちをかえながら記載がある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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