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国家地方警察(こっかちほうけいさつ)

旧警察法(1947制定)のもとで自治体警察が設置されない村落地域を管轄するために設置された国家警察。1948年(昭和23)3月施行。定員は3万人以下とされた。占領当局者が戦前の日本を中央集権的な警察国家とみなし,内務省を解体させ警察制度の分権化を進めた結果誕生した制度。総理大臣の任命する5人の国家公安委員会管理下に,国家地方警察本部と全国6警察管区がおかれた。自治体警察とは対等な関係で相互の協力が義務づけられ,国家非常事態にのみ自治体警察を指揮するものとされた。54年7月の新警察法で自治体警察とともに廃止,都道府県警察に一元化された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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