戸籍法(こせきほう)
近代の戸籍に関する法律。1868年(明治元)京都府で,1825年(文政8)の萩藩戸籍法の系譜をひく戸籍仕法を制定。翌年政府は他府県にも施行を命じたが,独自の戸籍法を行う府県もあった。71年4月4日,政府ははじめて全国統一の戸籍法を公布,これにもとづき翌年壬申戸籍が作製された。これはかつての族属別戸籍を廃し,新たに設定された区内の住民を臣民一般として把握したもの。86年戸籍取扱手続を改正,98年明治民法施行にともない身分関係公証を主目的とした戸籍法が制定された。1914年(大正3)の改正で身分登記制は廃止,47年(昭和22)の全面改正により家単位から氏を同じにする夫婦・子単位の編成となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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