養老戸令に規定された5種類の賤民。陵戸(りょうこ)・官戸(かんこ)・官奴婢(公奴婢(くぬひ)とも)・家人(けにん)・私奴婢の総称。このうち陵戸・官戸・官奴婢は官賤ともよばれて朝廷に隷属し,家人・私奴婢は私賤ともよばれて氏(うじ)や個人などの私的な支配をうけた。なお大宝戸令では陵戸は賤民とされておらず,養老令で新たに賤民に加えられた可能性が高い。したがって大宝令では賤民は4種類であったと思われる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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