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小作料統制令(こさくりょうとうせいれい)

国家総動員法により1939年(昭和14)12月11日に施行された勅令。小作料の引上げの停止,市町村農地委員会や地方長官による小作料の適正化が規定されたが,小作料の一般的引下げや金納化の規定はなく,地主対小作の関係を実質的に変えるものではなかった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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