小作争議当事者間の調停を目的とし,裁判所・調停委員会などによる調停方法を定めた法律。小作制度調査会の答申により,1924年(大正13)公布。小作争議が少ない一部の地域には当初施行されなかった。本法によって各府県に地域の地主・小作関係の実情などに通じた小作官がおかれ,実際の調停工作にあたるほか,本法による調停以前の妥協形成(法外調停)がはかられた。51年(昭和26)の民事調停法施行により廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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