御家人役(ごけにんやく)
鎌倉時代に,将軍からの御恩に対する見返りとして御家人に課せられた負担。軍事的な負担と経済的な負担があった。前者には戦時の動員のほか,京都大番役・鎌倉番役をはじめとする平時の警固役があり,後者には将軍御所修造役や将軍上洛用途・篝屋(かがりや)用途をはじめとする関東御公事(みくうじ)があった。鎌倉後期には西国御家人に対して異国警固番役などの新たな御家人役が賦課された。御家人に対してはその所領の大小に応じて配分され,賦課をうけた御家人は惣領制にもとづきそれを庶子にも配分した。庶子が御家人役を対捍(たいかん)(拒否)した場合,惣領がかわって納め,庶子は惣領に2倍の弁償をした。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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