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国立銀行条例(こくりつぎんこうじょうれい)

殖産興業政策の促進,不換紙幣の整理,紙幣価値の動揺の終息をめざして,1872年(明治5)11月に制定された条例。当時,滞米中の伊藤博文の建白により,アメリカのNational Bankにならった。資本金の10分の6は金札で政府に納付させ,これと同額の銀行券を発行させた。10分の4は正貨払込みによる兌換準備とし,兌換銀行券を発行させて政府不換紙幣の整理をめざした。当初設立された国立銀行は第一・第二・第四・第五の4行であったが,76年8月に引換準備を正貨から政府紙幣に変更する条例改正以後,全国で設立が急増した。83年5月の条例改正で,国立銀行は開業後20カ年で営業満期とし,期限内に銀行券を消却,以後は普通銀行としてのみ営業継続することとされた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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