国免荘(こくめんのしょう)
権門寺社が開発や買得によって集積した田地について,そこに賦課される官物や臨時雑役などを,国司の権限で免除することによって成立した荘園。国司は,こうした措置で,権門寺社に納めるべき国家的給付の滞納分の代替にしようとした。平安中期に国司が国内の行政を中央政府から委任される体制が一般化した結果,可能となったもの。当初は免除した国司の在任中のみの措置だったが,のちには数代にわたる国司の免判(めんぱん)を獲得して,官省符(かんしょうふ)をえずに事実上公認される場合もあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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