国務大臣(こくむだいじん)
内閣を構成する閣僚。広義には内閣総理大臣をも含む。大日本帝国憲法では,各国務大臣の天皇に対する単独輔弼(ほひつ)責任制がとられていたが,日本国憲法では内閣の構成員として国会に対し連帯して責任を負う。任免権は内閣総理大臣にあり,任免には天皇の認証を必要とする。また,国務大臣の過半数は国会議員で構成し,同時に文民でなければならない。第2次大戦前の定数は16人であったが,現内閣法では原則14人以内だが,3人増加もできる(復興庁設置中は「15人」と「18人」)。国務大臣にはそれぞれの省庁の行政事務を分担する主務の大臣と特命担当大臣がある。所管の行政事務にかかわる法律や政令審議のため閣議開催を求めたり,機関委任事務について自治体の長を監督する。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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