国民徴用令(こくみんちょうようれい)
国家総動員法にもとづいて1939年(昭和14)7月に制定された,国家による強制的労働力動員政策遂行のための勅令。当初は申告義務のある職種の技能・技術者を対象に,軍の作業庁または政府の管理工場・指定工場に徴用しうることが定められていた。戦争拡大による兵力動員の結果,徴用規模が拡大し,43年の改正では年齢枠もひろげられ,すべての職種の技能・技術者を対象とした。同年10月制定の軍需会社法による軍需会社では,全従業員が徴用されたものとみなされた。しかし徴用制だけでは不十分であったため,学徒勤労動員・女子挺身隊などを組織して,軍需部門への労働力確保が図られた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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