国幣社(こくへいしゃ)
神社の社格の一つ。古代律令制下では神祇官の管する官社は,毎年2月の祈年祭に神祇官から奉幣をうけたが,798年(延暦17)僻遠の地にある官社には神祇官にかわって国司が奉幣すること(国司班幣)が定められ,官幣社と国幣社との別が生じた。それぞれ大社・小社の別があり,「延喜式」には3132座の官社のうち国幣大社188座,小社2207座が記されている。幣帛(へいはく)には正税が用いられ,品目・数量とも官幣よりはるかに少ない。1871年(明治4)国家神道のもとで改めて官国幣社の制が定められ,地方官の祭る神社が国幣社とされた。大社・中社・小社にわけられ,祈年・新嘗(にいなめ)祭には宮内省から,例祭には国庫から神饌幣帛料が供出された。1946年(昭和21)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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