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国郡里制(こくぐんりせい)

律令制下の地方制度。唐の州―県―郷―里の重層的地方組織にならって,日本でも大化の改新以降に中央集権的な地方制度が整備された。646年(大化2)の改新の詔にみられる国司・郡司や50戸1里の制は大宝令文による修飾をうけたものと考えられ,孝徳朝から天武朝までの間に国,郡の前身の評(ひょう),50戸からなる里の制度が形成されて,国―評―里の重層的地方制度が確立し,浄御原(きよみはら)令制にひきつがれた。701年(大宝元)大宝令施行により評は郡に改められて国郡里制となる。717年(霊亀3。従来知られた霊亀元年式は3年の誤りか)には郷里制が採用されて国―郡―郷―里の4段階の組織となったが,740年(天平12)頃に郷里制は廃止されて国―郡―郷の3段階となり,以後定着した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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