朝廷,国司(国衙(こくが))が支配し,官物・雑役を賦課する領地。私領に対する語。平安中期の国衙行政権の再編にともない,国衙は国内の土地すべてを把握したが,それと並行する免除領田制の成立で国図記載によって官物などを免除された荘田とそれ以外の公田との区別がなされた。この荘田を私領とよび,公田を公領とよぶ。平安後期以降,荘田の多くが領域型荘園となるにともなって,公田もほぼそれと同質の国衙領となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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