郷里制(ごうりせい)
8世紀に実施された地方行政組織。大宝令施行によって国郡里制が開始されたが,人口増加と耕地面積の拡大に対応して地方行政を徹底させるため,717年の霊亀3年式(従来知られた霊亀元年式は3年の誤りか)により,それまでの里を郷と改称してその下に新たに里が組織された。これを郷里制といい,1郷を2~3の里にわけて郷長(ごうちょう)・里正(りせい)をおいた。1郷は50の郷戸(ごうこ)から構成され,郷戸の内部にさらに規模の小さな房戸(ぼうこ)が組織されて,実際の家族単位により近い形態での人民把握がめざされた。しかし郷・里は自然村落にとらわれずに編成された人為的組織であり,実質的には里の行政上の意義は小さく,740年(天平12)頃には里と房戸が廃止され,国郡郷制に改められた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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