公民(こうみん)
古訓はオオミタカラ。古代の身分用語。当時の平民・百姓などの語とほぼ同義とされる。律令制下では課役を負担した一般庶民をさす用語で,皇族・官人や奴婢などの賤民,雑戸・品部(しなべ)などとは区別された。しかし史料によっては皇族・官人層を含む用例もあり,公民の語が常に一定の意味で用いられたかは疑問。なお律令制以前,推古朝の頃には臣・連・伴造・国造・百八十部と連記され,大和朝廷の支配に連なる人民として公民の語が用いられていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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