弘仁式(こうにんしき)
律令法の施行細則を集成した法典で,三代式の一つ。40巻。桓武朝に菅野真道らにより編纂が始まったが,天皇の死により中断。嵯峨朝に藤原冬嗣(ふゆつぐ)・藤原葛野麻呂(かどのまろ)らにより再開され,「弘仁格」とともに820年(弘仁11)撰上,830年(天長7)施行。701年(大宝元)から819年に至る故事・旧例・慣行などのうち,永例となすべきものを官司別に編集したもの。編纂の経緯は「類聚三代格」所収の「(弘仁)格式序」に詳しい。施行直後から修訂作業が続けられ,840年(承和7)にあらためて施行された。現在はほとんど散逸し,九条家本「延喜式」紙背などに一部が残るのみ。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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