弘仁格(こうにんきゃく)
古代の法令集で,「貞観格」「延喜格」と並ぶ三代格の一つ。10巻。桓武天皇のときに撰定作業を開始したが中断。嵯峨天皇のときに再開し,820年(弘仁11)撰上,830年(天長7)施行。大宝令以降の詔勅・官符・官奏などのうち現行法として有効なものを選択し,官司別に編集。伝存しないが,「弘仁格抄」によりほぼ全体の配列が,また「類聚三代格」や「政事要略」に引かれた逸文により内容が知られる。なお施行後も修訂作業が続けられ,改訂された「弘仁格」が840年(承和7)にあらためて施行されており,「類聚三代格」などに残る「弘仁格」はこの改訂後のものと推定されている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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