律令制下,班田に先だって国司または校田使(畿内)が行う田地の調査。戸籍が造られた後,農閑期を選んで田地の地種・面積・所有者などを調査し,翌年以降の班田収授に備えた。結果は太政官に報告され,校田帳に記載された。ときには隠没田の摘発を目的として,巡察使によって実施されることもあった。墾田永年私財法が施行されると,校田実務が煩雑化して査定が困難となり,しだいに実施が遅れ,班田自体も遅延するようになった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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