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荒田(こうでん)

古代において,荒廃田・不堪佃田(ふかんでんでん)・常荒田などとよばれる,自然災害や人口の減少によって耕作が放棄された田。未墾地を示す荒地と区別した。田令によれば荒廃して3年以上たった田は,私田なら3年間,公田なら6年間,希望者による借耕が認められていた。9世紀には再開墾者一身の間の用益権や免租を認めるなどの恩典が施されるようになるが,国司の申請する不堪佃田はしだいに増加した。なお中世の荘園制下では見作田(げんさくでん)に対して荒田があり,課税対象から外された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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