功臣に対して与えられる田。輸租田。功績の度合いに応じて,大功田・上功田・中功田・下功田の4等級があったが,具体的な田積については規定がない。大功田は世襲が認められ,上功田は曾孫まで,中功田は孫まで,下功田は子までの用益が認められた。大功田は藤原鎌足(かまたり)の場合しか知られず,上功田も例が少ない。壬申の乱の功臣や律令制定者らには中功田・下功田が与えられた。唐令には対応条文がなく,日本独自の規定である。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
この記事が気に入ったらいいね!しよう
この記事が気に入ったらいいね!しよう