律令制下の里の長である里長(りちょう)が,717年(養老元)の郷里制採用により改称したもの。任用方法・職掌などは里長と同じだが,8世紀後半~10世紀には土地売券を作成したり,証判を加えたりした。同一人が村長と表記されることもあるが,郷長と同じものかどうかは不明である。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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