口銭(こうせん)
近世の取引上の手数料。荷受問屋は荷主から仲買への商品売買の仲介をする際,荷主への前貸金の利息とともに,荷主・仲買の双方から売捌価格に対して一定の割合で手数料を得る。この手数料が口銭である。口銭の割合は問屋仲間によって個別にきめられ,京都の糸絹問屋の場合は荷主と仲買の双方から売値の1%ずつ,あわせて2%の口銭,大坂の綿問屋では荷主から1.3%の口銭をとった。江戸では仕入問屋が多かったが,下り酒問屋は荷受問屋で,摂津国灘の荷主から3%の口銭を徴収した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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