天皇の親族。養老令では四世王(天皇の玄孫)までを皇親とし,天皇の兄弟・皇子を親王,それ以外を諸王と称する。五世王は王と称することができるが皇親に含まず,706年(慶雲3)皇親に含むよう改めたが,798年(延暦17)再び令制に復した。皇親は刑法上で六議(ろくぎ)の一つとしての特典をうけるのをはじめ,課役の免除,時服料の支給などさまざまな特典が与えられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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