甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)
「甲州式目」「甲州新式目」「信玄家法」とも。甲斐国の戦国大名武田信玄が制定した分国法。26カ条本と55カ条本の2種の伝本がある。前者が1547年(天文16)6月に制定された原型で,その後54年までの間に追加制定されたものをあわせて後者が成立したと考えられる。「高白斎記」は47年の法度を「甲州新法度」としているので,さらに原型となる法があった可能性もあるが,「新」は「御成敗式目」に対していった可能性もある。喧嘩両成敗法・宗論(しゅうろん)禁止・私的盟約禁止などの項目があり,全体に「今川仮名目録」の強い影響をうけている。「中世法制史料集」所収。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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