平安中期以降,律令制の地方行政単位の変化にともなって設置された地方行政職。10世紀には地方で郡以下の機構の解体・再編成が進み,郡と並んで新たに国衙(こくが)から直接に把握される郷が設定され,その責任者として国司によって郷司が任じられた。その呼称は11世紀初頭からの例が知られ,主として在地の有力者に世襲され,郷の官物徴納中心の職務にあたった。また国衙機構の在庁として国務に参画する者もあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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