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郷戸(ごうこ)

律令制下の行政組織である里郷を構成する戸。厳密には717年(養老元)以降の郷里制下および740年(天平12)以降の郷制下の戸をさすが,通常はそれ以前も含めて郷戸という。郷里制下では内部に房戸(ぼうこ)を2~3含む。現存の戸籍によれば,ほぼ20人前後で戸主のイトコ程度の範囲の父系親族および寄口(きこう)・奴婢からなる均等な戸が多いが,100人前後の戸や数人の戸もある。その性格をめぐっては,現実の家族をほぼそのまま把握したとする郷戸実態説と,50戸1里の規制や租税収取や兵士徴発のための単位編成,父系イデオロギーの導入など,種々の要因による人為的編戸を重視する郷戸擬制説とが鋭く対立し,戸籍論・共同体論・家族論にかかわる重要論点となっている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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