公害対策基本法(こうがいたいさくきほんほう)
国民の健康と生活環境を守るために公害防止の基本事項を定めた法律。高度経済成長下の公害の激化を背景に,1967年(昭和42)8月公布。経済調和条項が公害対策を妨げているとの批判が高まり,70年のいわゆる公害国会で全面改正され,調和条項を削除。大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭の典型7公害に対する施策および公害防止事業の費用負担原則,中央公害対策審議会の設置などを規定し,具体的な環境基準は個別規制法で定めている。ただし対象範囲が公害問題に限られているため,地球環境問題には十分対応できないとして,93年(平成5)11月に廃止され,新たに環境基本法が制定された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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